生命保険の解約返戻金と所得税・住民税

解約返戻金が払い込んだ保険料の合計を上回る場合、当然ですが所得とみなされます。状況によっては所得税や住民税を払うために確定申告をしないといけない場合も存在します。このあたりの事情について、基本的な考え方を簡単に確認してみましょう。

一時所得とみなされます

まず、一口に所得と言っても、さまざまな種類があります。例えば、給与所得や事業所得、配当所得などの分類があります。これらの分類によって、税金の計算方法がぜんぜん違います。

解約返戻金が何にあたるかというと、一時所得に該当します。このことは、タックスアンサーのサイトでも次のように説明されています。

まず、一時所得ですが、次のように説明されています。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

そして、一時所得に該当するものとして列挙されている中に、次のようなものがあります。

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

解約返戻金はこれに該当します。

源泉分離課税として処理されるケースも

一時所得があるときには、原則として確定申告をする必要があります。ただ、一定の条件を満たすときには、源泉分離課税として処理をされることもあります。源泉分離課税と言うのは、要するに、生保会社が税金の処理を済ましてくれるわけですね。

具体的には、「一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払変額個人年金保険・個人年金保険(いずれも確定年金の場合)」1 といった保険では、源泉分離課税として処理がされます。

実際には確定申告が不要なケースも多い

さて、実際には、確定申告が要らないケースも多いようです。ある程度儲からないと確定申告は要らないのです。

なぜかと言うと、一時所得には50万円の特別控除額と言うのがあるからです。ということは、解約返戻金から払い込んだ保険料を引いたものが50万円以下なら、そもそも確定申告は不要なのです。

また給与所得者の場合は、課税の対象となる金額が20万円を下回るケースでは申告が不要なケースが多いです。このことを考慮すると、次のようなケースでは確定申告が不要なケースが多いです。

解約返戻金 - 払込保険料 < 90万円

細かくはいろいろあるので、この条件を満たしても確定申告が必要なケースもあるのですけどね。細かくてここでは説明し切れません。まあ、一つの目安として、90万円という数字は覚えておくと良いでしょう。

何にしても、ある程度儲からないと、申告が不要なケースが多いわけです。


  1. 消費生活相談員向け「生命保険・相談マニュアル」(平成25年7月改訂版)| 生命保険文化センター []

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