生命保険の契約者を、契約の途中で違う人に移したとします。この場合、贈与税が発生したりするのでしょうか。何か税金がかかるとすれば、どんなタイミングなのでしょうか。基本的なパターンを確認してみましょう。
契約者の変更時点では税金が発生しない
まず契約者がかわったとして、すぐさま贈与税が発生するということはありません。ただ、新しい契約者が保険を解約し解約返戻金を受け取った場合、前の契約者の支払った保険料に応じて贈与税が発生します。
相続税法の考え方では、契約書上の契約者の名義が変わっても、財産が移ったとはみなされないということのようです。
契約者の変更後に被保険者が亡くなった場合
契約変更の後、途中で解約しないで被保険者が亡くなった場合はどうなるでしょうか。
例えば最初は、被保険者を夫とし契約者が妻だったとして終身保険を契約したとします。それが途中で妻から息子に契約者が移ったとしましょう。さらに保険金の受取人は息子だったとします。
この場合、妻が払った保険料の分に関しては、贈与税の課税対象になります。妻から財産が子供に渡されたと考えるわけですね。子供が払った保険料の分に関しては、所得税が課税されます。自分で払った保険料に対する保険金が入ってきたと考えるわけです。
要するに、契約書上の契約者とは関係なく、このタイミングで財産が移ったと考えるわけですね。
前の契約者が亡くなると面倒
でもこのケースって、最初の契約者が被保険者より先に亡くなると面倒ですよね。例えば、上のケースだと、夫より先に妻が亡くなったようなケースです。
この場合は、変更前の契約者が死亡した時点で相続したとみなされるようですね。こうやって考えると、契約者の変更は結構面倒なようです。
生命保険は契約者を誰にするかで税金の種類が違います。トータルでの支出を減らすためにも、契約者選びは慎重に行いたいものです。契約者の変更も面倒ですしね。
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