生命保険の契約は長期にわたりますから、時には生命保険会社に変更届を出さないといけないこともあります。
一番ありそうなのが、住所の変更届でしょうか。あるいは、結婚して姓が変わった場合の届出も十分に起こりえますね。
こういった変更に関しては、届出が必要だと気づく人も多いでしょう。公共料金や銀行預金など手続きなどをするタイミングで、生命保険会社に届けることになります。
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保険金受取人が亡くなった場合は忘れがち
ただ、届出が必要な事項の中には、ついうっかり忘れてしまうものもあります。住所の変更や姓が変わった場合のように、気づきにくいケースもあるのです。
保険金の受け取り人が亡くなったような場合も、そんなケースの一つでしょう。
生命保険の契約で契約者が亡くなれば、当然届出はしますよね。今までの契約が今後どうなるのか確認したいですから。
被保険者が亡くなったら、保険金受け取りの理由に該当するはずです。保険金を受け取れるのですから、近しい人が契約のことを知っている限り、必ず保険会社に連絡するはずです。
でも、受取人が亡くなった場合は、保険会社に届ける必要性に気づかないケースも多そうなんですよね。受取人が亡くなっても、保険金がもらえるわけでも何でもありませんから。それに保険料の支払が滞るわけでもありません。
ですから、保険会社への連絡なんて、思い至らない場合も多いはずなのです。
受取人の変更を忘れると困ったことになるケースも
ところで、保険金の受取人の変更を忘れると、どんなことが起こるのでしょうか。こんな場合は、強制的に被保険者の法定相続人が受取人になるようです。つまり、まったく意図しない人に保険金が渡ってしまう可能性もあるのです。
ちょっと極端な例ですが、次のようなケースを考えてみましょう。
まず、Aさんには愛人がいたとします。そして、その愛人との間に子供がいたとしましょう。
自分が死んだときに愛人とその子供に何も残らないのはかわいそうだと思ったAさんは、愛人を受取人とする死亡保険に入っていました。Aさんが契約者かつ被保険者で、受取人が愛人と言う契約ですね。しかし不慮の事故で、Aさんより先に愛人が死んでしまったとします。
こんな場合は、Aさんの意思としては、愛人との間に出来た子供に保険金を渡したかったでしょう。しかし、生命保険の約款を当てはめると、Aさんの実の家族に死亡保険金が渡ってしまうのです。
受取人の変更をしておかないと請求を忘れる可能性もある
上のようなケースだと、Aさんの死後にAさんの家族が請求すれば、死亡保険金は家族のところにわたることになります。法定相続人が受取人になりますから、おそらく妻か子供が受け取るケースが多いはずです。
つまり、Aさんの意図とは違って、愛人との子供に保険金は渡らなくなってしまうのです。愛人との子供が養子になっていたりすると、また話は違うのですけどね。
でもこれは、Aさんの死亡保険金を家族が請求した場合の話です。Aさんが愛人のために死亡保険に入っていたのを他に誰も知らなければ、家族は請求を忘れる可能性だって大きいのです。
普通は愛人のために生命保険に入ったことを、生前に伝えておく可能性は大きくないでしょう。ということは、この保険金は受け取られずに生命保険会社に残ってしまうことになるかもしれません。
こんなケースを避けるために、受取人の変更は大事なのです。
請求漏れを防ぐためにも手続きは忘れないでとろう
こんな場合でなくても、受取人変更の手続きをしないと、請求が漏れる可能性は大きいでしょう。保険金の受取人であることを告げられていればこそ、誰かが亡くなったときに保険金の受け取りが必要であると気づくのです。そうでなければ、忘れずに放置される事だって十分に考えられるはずです。
繰り返しますが、生命保険会社としては、請求があって初めて支払の義務が生じるのです。ということは請求を忘れていた場合は、ずっと支払われない可能性だってありうるわけですね。
以前の保険金不払い問題以降、生命保険会社も保険金の支払漏れに神経質になっています。ですから、保険会社の方から被保険者の生死が問い合わせられる事もあるようですけどね。
ただこれは、あくまで生保会社の自発的なサービスです。義務を伴うものではありません。
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