ふと疑問に思ったのですが、生命保険の保険金受取人は、保険金を受け取る権利を誰かに譲ったりすることが出来るのでしょうか?ルールはどうなっているのでしょうか?
例えば、Aさんが被保険者の終身保険で、Bさんが死亡保険金の受取人だったとします。このBさんが死亡保険金を受け取る権利を誰かに譲ることが出来るのでしょうか。
保険金受取の権利を譲渡することは出来ないようです
実は、結論から書いてしまうと、保険金を受け取る権利は譲渡したり出来ないようです。かんぽ生命のしおりのなかに、次のようなQ&Aがありました。
Q. 保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定することはできますか?
A. ご契約者または保険金受取人は、保険金、返戻金または契約者配当金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。
当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため、主約款・特約条項で「譲渡禁止」を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
ということで、建前上は「生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため」に譲渡を禁止しているということですね。これはこれで、書いてある内容としては理解できなくありません。
ただ、保険金の受け取りの権利を譲渡することを禁止する本当の理由は、ちょっと違うところにあるような気もしています。というのも、生命保険の受取人というのは、受取人本人が知らないところで勝手に変えられてしまうこともあるのです。
保険金受取人を決めるのは、あくまで契約者です。そして契約者の意思さえあれば、受取人は変更が可能なのです。
「契約者 = 受取人」というケースならともかく、それ以外のケースだと受取人本人が知らないところで受取人でなくなっている可能性もあるわけです。
そんなものを譲渡するとかしないとかいう話をするのは、技術的に考えてあまり意味が無いことですよね。将来発生するかもしれない死亡保険金は、まだ受取人のものになるという何の保証も無いわけです。
ですから、譲渡を禁止しているのは、まったく持って妥当な判断だと思われます。
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