生命保険でちょっと面白いのが、状況に応じて保険金受取人が変わることがあると言う点でしょう。具体的にどんなケースなのか見てみましょう。
(参考: 保険者、被保険者、契約者、保険金受取人の関係が理解できると生命保険はわかりやすくなる)
代表的なのは養老保険
保険金受取人が変わるケースで代表的なのは、養老保険で被保険者と契約者が同じ場合でしょう。
養老保険と言うのは貯蓄型の保険です。被保険者と契約者が同じとき、満期まで被保険者が生きていたら、一般的に契約者が満期保険金を受け取ります。1 積み立てたお金が戻ってくるわけですから、仕組としては銀行預金と同じですね。
ただ、被保険者である契約者が亡くなると、話は難しくなります。養老保険の場合は被保険者が亡くなると満期保険金と同額の死亡保険金が支払われます。ただ、被保険者でもある契約者はすでに亡くなっているので、保険金を受け取ることができません。ですから、別の人が保険金受取人になるわけです。
つまり養老保険というのは、満期保険金の受取人と、死亡保険の受取人が異なるケースがあるということです。これって、保険の仕組になじみが無い人には、ちょっとわかりづらいですよね。
保険金受取人が亡くなって別の人に権利が移ることも
保険金受取人が変わる例をもう一つご紹介しましょう。
例えばAさんは、自身が被保険者かつ契約者の定期保険に入っていたとします。定期保険というのは、契約期間中に被保険者が亡くなった場合に、保険金が支払われる保険のことですね。このときの保険金受取人はAさんの妻のBさんだったとしましょう。
しかし不幸なことにAさんとBさんは交通事故で一緒に亡くなってしまいました。こんな場合だと、保険金受取人であるBさんはすでに亡くなっているので、保険金を受け取れないことになります。
こんな場合は、一般的には、AさんとBさんの子供が保険金受取人になることが多いようです。子供がいない場合は、Aさんの両親が保険金受取人になることが多いです。
こんなケースでも、保険金受取人は変更になることがあるわけです。
- つまり、お金を出す人が満期まで生きていたら、お金を出す人が満期保険金を受け取るわけです。 [↩]
スポンサードリンク
専門家の意見を聞いてみよう!
生命保険や医療保険についてプロの意見を聞いてみませんか?保険マンモスなら、生命保険の無料相談が出来ます。
保険のプロが複数の保険会社の商品の中からベストの商品を紹介してもらえます。初めての保険選びと言う人も、保険の見直しと言う人も、試してみてください。

スポンサードリンク