被保険者、契約者、保険金受取人のパターンは様々

民間の保険に入る場合は、被保険者、契約者、保険金受取人を決めないといけません。しかしこのパターンは色々なケースがあり、本当に複雑です。

具体的にどんなパターンがあるのか、いくつか見てみましょう。また、組み合わせの選び方によってどんな違いがあるのかも確認しましょう。

被保険者、契約者、保険金受取人が同じ場合

まず考えられるのが、被保険者、契約者、そして保険金受取人が全て同じケースです。

誰かが死亡すると保険金をもらえるタイプの生命保険だと、この関係は成り立ちません。死亡している本人は受け取れませんからね。しかし貯蓄型の保険なら、すべてが同じになることも珍しくありません。

例えば個人年金保険は、だいたいこの形ですよね。自分が払込んだ保険料が、少しだけ増えて将来戻ってくるというイメージです。年金保険に限らず、貯蓄目的の保険では、大体この3者が一致します。また、厳密に言うと生命保険では無いのですが、医療保険も一致することが多いです。

ただ、個人年金保険や養老保険で、年金受取前に被保険者が亡くなった場合は、すべてがイコールにはなりません。年金保険でも養老保険でも、死亡保険金が支払われるからです。

年金保険なら、これまで払った額と同額程度の死亡保険金が出ます。また、養老保険の場合は、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われます。この死亡保険金の受取人は、被保険者以外の人を別に指定する必要があります。

被保険者、契約者、保険金受取人がすべて異なる場合

被保険者、契約者、保険金受取人がすべて同じというパターンがあるかと思えば、反対にこの3者がすべて異なる場合もあります。

例えば、会社が社員を被保険者として定期保険の契約したとします。つまり会社が契約者ということですね。このときに、保険金の受取人を従業員の家族にすれば3者すべてが異なることになります。

契約者と保険金受取人の関係はとても大事

ちなみにこの3者の関係で特に大事なのが、契約者と保険金受取人の関係です。なぜなら、この両者の関係でかかる税金の種類が違ってくるからです。

例えば契約者が夫で保険金受取人が妻という契約の死亡保険だった場合、かかる税金は相続税です。お金を払ったのが夫でお金を受け取ったのが妻なので、夫から妻への相続とみなされるわけですね。

あるいは養老保険で、契約者が夫、満期保険金受取人も夫、死亡保険金受取人が子供というような場合だとどうでしょうか。この場合、満期保険金の場合は所得税がかかります。そして、死亡保険金の場合は相続税が課税される可能性があります。

このほかにも、選び方によっては贈与税の課税対象になる場合もあります。

組み合わせによって納める税額も違う

税金の種類が違うということは、どのパターンを選ぶかで税金の額も違ってきます。どういうパターンが有利なのか、じっくり勉強してみる価値はあるでしょう。あるいは保険会社の担当者と相談しても良いかもしれません。

ちなみに、保険金の受取人は契約の後から変更可能です。ですから、今入っている保険のチェックも時間があるときにでもしてみてください。もしかしたら不利な契約になっている可能性もあります。

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