平成15年の保険業法の改正により、生命保険会社の経営が芳しくない時に保険の予定利率を引き下げられるようになりました。
生命保険会社というのは、預かっている保険料の一部を運用にまわします。そして、その運用の利回りを、契約の時点で契約者に約束しています。要するに、運用の部分だけを見れば、定期預金と同じような形になっているわけですね。そして、その約束した利回りが予定利率です。
ただ、平成15年の改正により、現在の制度では、一定の条件を満たすとこの予定利率を引き下げることが出来るようになったということです。
かなり無茶苦茶だよね
でもこれって、契約者からしてみるとかなり無茶苦茶な話ですよね。
予定利率というのは、契約者と保険会社が契約時点に約束した運用の利率です。それを一方的に反故に出来るなんて、納得できるはずがありません。
これは銀行預金で考えると理解しやすいでしょうか。すでに定期預金として預けていたのに、銀行の都合で急に金利を引き下げると言われるようなものなのです。
こんなことは、到底承服できないですよね。途中で金利を変えたのでは、定期預金の意味がありませんから。
でも生命保険だと、制度上それが出来る可能性があるわけです。
実際に出来るかどうかはかなり疑問
とは言え、実は生命保険のでも、簡単に予定利率を変えられるわけではありません。将来的に考えて、かなりヤバい状態になっていないと認められないのです。
ちょっと運用がうまく行っていないからという理由だけで、予定利率を引き下げてしまうことなんて、出来ないわけですね。その意味では、それほど心配しすぎる必要は無いのかもしれません。
とは言え、現在の生命保険には、こんなとんでもないルールがあることを覚えておいたほうが良いでしょう。
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