生命保険の配当金に税金(所得税や住民税)はかかるのか?

生命保険には配当金と言う仕組みがあります。どんな仕組みかを簡単に言うと、実際に運用などをした結果あまったお金を契約者に戻す仕組みです。

ところで、この配当金には所得税や住民税はかかるのでしょうか。株式の配当金はどちらも課税対象になっています。生命保険の場合はどうなのでしょうか。

生命保険の配当金は課税されない

結論から書いてしまうと、原則として生命保険の配当金は所得税や住民税の課税対象にならないようです。株式などとは何が違うのかはよくわかりませんが、保険は扱いが違うということですね。

配当金は払いすぎた保険料が戻ってきただけと言う判断なのでしょうか。そのくらいしか考えられないなあ。まあ、金額的には大したこと無いのですけどね。

課税される場合もある

ところで、生命保険の配当金には、例外的に課税される場合もあります。タックスアンサーによると、次のようなケースでは生命保険の配当金も課税の対象になるのだそうです。

保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。 また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。

ということで、保険金と一緒に受け取る場合は、所得税、相続税、贈与税の課税対象になるということです。保険金と一緒に税金をとられます。ちなみに、タックスアンサーは国税のサイトなので住民税には触れていませんが、所得税が課税されるときには住民税も課税対象になります。

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