生命保険の枕営業が客の妻にばれたら、慰謝料を払わないといけないのだろうか?| ちょっと意外な判決が出たそうです

クラブのホステスが客である夫と肉体関係を持った場合、当然ですが夫とホステスは不倫をしているという認識をしますよね。でも、最近出た判決によると、必ずしも不倫とはいえないようです。

というのも、夫がクラブのママと不倫をしたことに対して、その妻が慰謝料請求を求めるという裁判がありました。この裁判で、妻側が敗れているのです。クラブのママに慰謝料を請求したものの、地裁では認められませんでした。1

まだ地裁レベルなので、この先どうなるかは分かりませんが、妻側にしてみるとかなり意外な判決だったようです。

クラブのママの枕営業はOKなの?

新聞記事から、ちょっと事実関係を確認してみましょう。

まず妻が、クラブのママを相手取り、損害賠償請求をしています。

判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

ただ上にも書いたように、この訴えは認められませんでした。地裁の裁判官は、この訴えを退けています。

判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

この書き方から判断すると、クラブのママとしては、営業の一環だったということですね。夫にとっては不倫だったのかもしれませんが、クラブのママにとってはビジネスだという判断なのでしょう。ですから、夫に対しての慰謝料請求だったら、認められる可能性が高いのかもしれません。

ちなみにこの手の裁判では、一般的には仮に売春でも不法行為だと認められるようですね。その意味では、かなり意外な判決だったようですね。

離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。

これまでは仮に枕営業でも、いわゆる不倫だと判断されたということです。慰謝料を支払う必要があった可能性が大きいということですね。しかし、この裁判官の判決だと、仕事のための肉体関係は大丈夫ということのようです。大雑把に言うと。

まだ反対意見が多いようですが、将来的にはこうした考え方に変わっていくのかもしれません。率直に言って、個人的には、商売として肉体関係を持っている人に対しての慰謝料請求というのは、ちょっと違和感があります。ですから、どちらかというと、今回の判決の方がしっくりときます。

もっとも、7年間も定期的に肉体関係があったというのが、単純な枕営業なのかという疑問はあります。完全にビジネスとして割り切っているわけでもなさそうです。ですから、今回の判決に完全には腑に落ちない部分が無いわけではありません。

まあ、細かい部分は、記事を読んだだけでは判断できないでしょう。とりあえず、ちょっと興味深い判決が出たという事です。

どのあたりまでOKという認識なのでしょうか?

さて、こうなってくると気になるのが、他の仕事でも同様なのかという点です。例えば、生命保険の契約を枕営業で取ったような場合です。

実際にどの程度行われているのかは知りませんが、女性であることを武器に契約を取るという事も無いわけではありませんよね。もちろん、生命保険に限った話ではありません。他の業種でも、十分にあり得る話です。

特に生命保険の営業の場合だと、相手の個人情報を知った上で枕営業を行う場合が多いでしょう。つまり、妻帯者であることを100%確実に把握しながら、そういう行為をするわけです。

今回の記事を読む限りだと、こんな場合でも問題ないということになりそうですよね。それはそれで、かなり違和感を感じます。

おそらく今回の裁判では、男性は相当の上客だったのでしょう。枕営業をしても繋ぎ止めたい相手だった可能性は大きそうです。それを踏まえての判決だと思われます。

ということは、かなりメリットが大きくないと、違う判断になるのかもしれません。どのあたりまで認められるという認識なのかちょっと気になるところです。

かなり意外な判決だったのでしょうね

ちなみに今回の判決は、現役の法律家からすると、かなり意外な判決だったのでしょうね。弁護士ドットコムというサイトに、次のような質問が載っていました。

知人がキャバクラに勤めており、お客さんと寝ることで指名をしてもらったり物品を買ってもらっていたそうです(中略)奥さんに見られてしまい、不倫で訴えると言われたそうです。(中略)キャバ嬢という特殊な職業においての、枕営業は不倫とみなされ訴えられるのでしょうか。

これに対する弁護士の回答が3件あったのですが、いずれも不倫になるという事でした。不倫で無いとするのは難しいというニュアンスが強いです。2014年の7月の段階でのやり取りなので、今回の判決は突然という感じが強そうです。

一応現状では、枕営業は不倫とみなされ、相手の配偶者から裁判をおおされたら負けるという認識でいた方が良いのでしょう。


  1. 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却
    朝日新聞デジタル 2015年5月28日 []

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