金融機関と言えど、経営に行き詰まることはあります。例えば銀行が潰れた場合、私たちの普通預金や定期預金はどうなるのでしょうか。
これはいくつかのパターンが考えられそうです。例えば、メガバンクの場合、国が救済するというケースは十分にあり得ます。あるいは、その銀行を買収する別の銀行がある場合もあるでしょう。このような場合は、私たちの預金は全く影響が無いはずです。
それでは誰も助ける人がいない場合はどうなるのでしょうか。いわゆる倒産した場合です。実はその場合でも、私たちの普通預金や定期預金は、元本1,000万円とその利息まで守られます。これは預金保険機構という仕組みがあるためです。
それでは、生命保険会社が倒産した場合はどうなるのでしょうか。生命保険会社が倒産したら、私たちが支払っていた保険料はどうなってしまうのでしょう。
ある程度は守られている
実は、生命保険の場合も、銀行と大体同じ仕組みになっています。
別の会社が買収をする場合、既に契約が済んでいる私たちの保険には影響がありません。また、仮に倒産してしまった場合も、生命保険契約者保護機構という仕組みがあります。この機構の補償があるので、貯蓄性のある生命保険の私たちが保険料を支払った部分に関しては、ある程度守られるのです。
しかし、残念なことに、銀行の普通預金のように全額が守られるわけではありません。貯蓄性の生命保険の場合は保険金額が減額されることがあるのです。
実際にどのくらい減るかは、実は契約内容になり様々です。かなり大きく減額された事例も過去には存在しています。
要するに、「生命保険会社が倒産しても貯蓄性の生命保険はある程度は守られている、でも完ぺきではない。」
こんなところが現状だと思って良いでしょう。
銀行で生命保険に入った場合はどうなる?
ところで、生命保険契約者保護機構に関して、FP技能検定の3級学科試験で次のような正誤問題が出題されました。2017年5月の学科試験です。
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
最近は、銀行が生命保険に力を入れています。預金を一部解約させて、生命保険に乗り換えさせるというようなことをしているようですね。
銀行が扱うと、ちょっと特殊な感じはしますよね。生命保険契約者保護機構の補償はあるのでしょうか。
実は、銀行が売る保険も、生命保険契約者保護機構による補償の対象になっています。と言うのも、生命保険においては、銀行はただの募集代理店に過ぎないからです。銀行は代理店として、手数料商売をしているだけと言うわけです。
つまり、銀行は取次をしているだけで、実際には生命保険会社と契約していることになります。ですから、当然、生命保険契約者保護機構の補償の対象になるわけです。つまり、生命保険会社が倒産しても、ある程度は守られるわけです。
また、銀行が倒産しても、私たちの生命保険とは関係があります。契約した相手は生命保険会社なので、銀行が倒産しようがどうしようが、補償とは無関係なのです。
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タグ: 倒産, 生命保険契約者保護機構