国民年金の保険料は、20歳から60歳まで納めるのが基本です。この事は多くの人が知っているでしょう。
それでは、会社員が入る厚生年金の場合はどうでしょうか。高卒で就職した場合は、18歳から納めないといけないのでしょうか。あるいは、60歳以降まで働く場合はどうなのでしょうか。
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厚生年金の保険料っていつからいつまで払うの?
よく知られているように、国民年金を自分で納める場合(すなわち第1号被保険者の場合)は、20歳から60歳になるまで保険料を納めます。そして、65歳から年金をもらえるというのが、現在の仕組みですね。
しかし、会社員をやっていると、国民年金の保険料を払う必要はなくなります。会社員になると、第2号被保険者という区分にかわるからです。
自分で国民年金を納めるかわりに、厚生年金の保険料を払わなといけなくなります。というか、給料から天引きされて、自動的に支払われてしまいます。会社を通して納めることになるわけですね。
厚生年金の保険料を払うことで、国民年金の保険料も払ったことにしてもらえるというのが、現在の仕組みです。厚生年金の保険料を納めた月数、国民年金も保険料を納めたものとして処理されるわけですね。
■ 少し補足
時々勘違いをする人がいるのですが、厚生年金の保険料というのは、厚生年金独自の保険料に国民年金の保険料を上乗せしたものだと思っている人がいるようです。しかし、この考え方は正しくありません。
その証拠に、厚生年金の保険料が国民年金を下回るケースもあります。これだと、上乗せとは言えませんよね。
厚生年金の保険料として集めて来たものの一部が、国民年金法で定められた基礎年金の給付にまわっているのは事実です。ただ、厚生年金の保険料自体は単純に標準報酬月額(≒ 給料)に比例するので、上乗せされているという形ではないのです。
20歳未満の期間と60歳以降の期間の処理はどうなる?
ところで、会社に務める期間は、何も20歳以降とは限らないですよね。中卒や高卒で働けば、10代で働くことになりますから。
あるいは、60歳以降に働くケースも、最近は珍しくないようです。定年が延びる傾向がありますし、仮に60歳で定年退職しても、再就職するケースも多いです。
年金を貰うまで5年ありますから、よほど余裕がある人以外は働こうと思うでしょう。
さて、こんなふうに20歳から60歳まで以外の期間に働いている場合は、厚生年金の保険料の納付は必要なのでしょうか。また、この期間に保険料を納付する場合は、国民年金の保険料も納付したものと認めてくれるのでしょうか。
20歳から60歳以外の働いている期間は、厚生年金の保険料を納めるの?
厚生年金の保険料は何歳から払う
厚生年金の保険料は給料から天引きされます。この年金保険料の天引きが始まるのは、やっぱり20歳からなのでしょうか。
それとも、20歳より前から働いている人は、その期間も天引きされるのでしょうか。
実は、厚生年金の保険料は、20歳より前でも給料から天引きされます。例えば、高校卒業してすぐに働いているような人でも、保険料は取られるのです。
更に特殊な例としては、いわゆる定時制の高校に通いながら働いている人なら、15歳でも16歳でも厚生年金の保険料を払います。あるいは、高校に行かずに働くようなケースもそうですね。
20歳前の保険料納付は、国民年金だとどう扱われる?
次に気になるのは、この期間の保険料の納付は、国民年金の保険料の納付月数のカウントではどう扱われるかという点でしょう。
国民年金では、基本的には、保険料を納付した月数に応じて年金額が変わります。そして、厚生年金の保険料を払うと、その期間は、国民年金の保険料の納付月数にもカウントされるのです。
厚生年金の保険料を払っている場合は国民年金の保険料は払いません。でも、保険料を払ったとして扱われるということですね。
国民年金の保険料の納付は20歳からですから、20歳以降はこのルールでいいのはわかります。それでは、20歳より前の厚生年金の保険料を払った期間の扱いはどうなのでしょうか。
実はこの場合も、国民年金の保険料を払ったものして取り扱われます。本来は20歳からしか納める事が出来ない国民年金の保険料を、10代から納めることが出来るわけです。
国民年金の保険料納付月数は、年金額を決める上でも、給付の有無を判断する上でも重要な数字です。若いうちから納付月数を増やしておくのは、それなりにメリットがあると考えてていいでしょう。
10代で厚生年金の保険料を納めている人は、同じ期間国民年金の保険料も納めているものとして扱われる。
厚生年金の保険料は何歳まで払う
それでは、厚生年金の保険料は何歳まで払うのでしょうか。国民年金の保険料を払い終えているような人でも、厚生年金の保険料は払わないといけないのでしょうか。
国民年金の保険料納付は60歳までが原則
まず確認しておきたいのが、国民年金の保険料は何歳まで納めるかです。現行制度だと、基本的には、自分で納める人(第1号被保険者)は60歳までという事になっています。
途中で納めていない期間がある場合などは、希望すれば60歳以降も納めれます。ただ、原則としては60歳までです。
厚生年金の保険料は70歳まで納める
これに対して厚生年金は、70歳までは保険料を納めることになっています。厚生年金の適用事業所で働いている場合は、原則として厚生年金の被保険者をやめるわけにはいかないわけです。
厚生年金の被保険者というのは、65歳までは国民年金の第2号被保険者でもあります。ということは、60歳以降の厚生年金の被保険者だった期間も、国民年金の保険料の納付月数に入れることが出来ます。
厚生年金は、働いている限り、原則として70歳まで納める。また、65歳までは国民年金の被保険者でもある。
国民年金の保険料の未納付期間がある場合はお得だが
ですから、途中で国民年金を納付していない期間がある人などは、60歳以降も会社で働いて国民年金の老齢基礎年金の額を増やす事が出来ます。どちらにしても年金を貰うまでには5年あるわけですから、悪くない選択だと思います。
その一方で、働きながら年金を受けると、年金の一部が支給停止される事があります。保険料を払った上に年金額を削られるわけですね。
また、国民年金の保険料納付は40年がマックスなので、それを超えた場合は年金額が増えません。厚生年金の年金額だけに反映されることになります。つまり、メリットが小さいわけですね。
こう考えると、かなり理不尽な感じはあります。
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