保険料の納付免除や納付免除の基本を確認しよう

国民年金には保険料の納付免除や納付猶予に関する仕組みがあります。経済的な理由などで保険料を納付するのが困難な人に対しての仕組みがあるわけです。

でも、この保険料納付猶予や免除は、どの程度有利なのでしょうか。基本的な部分を確認してみましょう。

保険料の納付免除や納付猶予の仕組みがある

国民年金には、所得が少ないなどの理由で、国民年金の保険料を猶予する仕組みがあります。具体的には、次のような仕組みがあります。

  • 保険料免除制度
  • 保険料納付猶予制度
  • 学生納付特例制度

これらの制度を利用すると、保険料を納めなくても年金がもらえるのでしょうか。だとしたら、かなり有利な仕組みですよね。

それとも、そこまで大きなメリットはないのでしょうか。だとしたら、どんなメリットがあるのでしょう。

手続きをしても将来の年金は変わらないケースも

実は、これらの制度を使った場合、納付免除の場合は将来の年金額で有利な扱いを受けます。自分で保険料を全額払った場合よりは不利ですが、全く手続きを取らなかった場合よりは有利な扱いを受けるのです。

しかし、学生納付特例と納付猶予の場合は、年金額には基本的に反映されません。受給資格の期間には参入されることになりますが、将来もらえる年金の額は増えません。

これについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

どの制度でも保険料納付期間には反映される

国民年金の場合、老齢基礎年金を貰うには、トータルで10年分の保険料を納付している必要があります。公的年金制度は月単位で考えるとで、120か月分の保険料を納付していれば、老齢年金がもらえるということですね。

あるいは、障害基礎年金や遺族基礎年金も、一定基準で決まった受給資格期間を満たす必要があります。老齢年金とは仕組みは違いますけど。

保険料免除制度、保険料納付猶予制度、学生納付特例制度を使った場合、保険料を納めていない期間も、これらの受給資格の月数には入れられるのです。

老齢年金に関しては、40年のうちの10年を満たせばいいので、この期間はそれほど重要ではないかもしれません。その意味では、こんな手続きはしなくていいという気もしますね。

しかし、障害年金や遺族年金は、保険事故が起こったタイミングで保険料納付期間の条件を満たしていないといけません。ですから、これらの手続きをしないで放置しておくと、万が一の時に年金がもらえないことになってしまうでしょう。

このあたりの議論に関しては、次のページを参考にしてください。

年金額への反映

次に年金額への反映についてです。

納付猶予や学生納付特例では年金額は増えない

まず、上に書いたように、保険料納付猶予制度と学生納付特例制度を使った場合は、老齢基礎年金の年金額への反映はありません。この払っていない期間の分は、年金が減額されるわけです。

国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)では、年金額は保険料を納めた月数に比例します。ですから、例えば4年間の納付猶予があると、他の期間はすべて年金を納めていたとして、40分の36に年金額が減ってしまうわけです。

ということは、この点に関しては、手続きをしてもしなくても同じと言う事です。

遺族基礎年金や障害基礎年金の年金額

しかし、遺族基礎年金や障害基礎年金の額には関係ありません。関係ないというのは、納付猶予でも学生納付特例でも納付免除でも、貰える年金の額は同じです。

というのも、これらの年金は、基本的に満額を給付する事になっているからです。万が一の時の年金なので、減額はしないということでしょう。

納付免除を使った場合の年金額

次に保険料免除制度を使った場合ですが、免除されている期間については、次のような額が年金に反映されます。

  • 全額免除:2分の1
  • 4分の1納付:8分の5
  • 2分の1納付:8分の6
  • 4分の3納付:8分の6

つまり、普通に保険料を納めた月の分を1か月分だとすると、全額免除の時には0.5か月分として計算するわけです。

どうしてこんなふうな数字が出てくるかと言うと、国民年金の給付は、2分の1は国庫負担だからです。ですから、例えば4分の1納付だった場合は、次のような計算で8分の5という数字が出てきます。

1/2 + 1/4 × 1/2 = 5/8

と言う事は、例えば、4年間全額免除があり、残りの36年間は納付したとすると、貰える年金は40分の38となります。

38という数字は、次のように計算すると出てきます。

納付した年数 + 全額免除の年数 × 0.5
= 36 + 4 × 0.5 = 38

同じ4年の納付猶予の場合は40分の36でしたから、納付免除の方が有利になる事が分かります。

追納が出来る

ちなみに、上に挙げた3つの制度では、希望すれば後から追納することが可能です。追納すると、満額の老齢基礎年金がもらえるようになります。

追納は10年以内に行う必要があります。

追納したほうが有利かどうかは、何歳まで生きるか次第ですけどね。また、将来は給付が減らされる可能性もありますし。

それだったら、特に免除の場合は、敢えて追納しないという考え方もありそうです。放っておいても最低でも半分はもらえますからね。細かく計算してみないと何とも言えませんが、敢えて追納しない方が有利なケースも少なくなさそうです。

一方の納付猶予の場合と学生納付特例の場合は、追納した方が有利でしょう。あくまで平均をもとに計算するとという話ですけど。

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