妻が夫の扶養に入っていた場合、妻は国民年金の保険料を払う必要がありません。こんな場合、夫が定年退職したら、妻は国民年金の保険料を払わないといけないのでしょうか。
今勤めている会社を辞めて、数か月後に別の会社に入ることが決まっていたとします。こんな場合は、国民年金の保険料はどうなるのでしょうか。
このように、判断にちょっと迷うようなケースについて、いくつかチェックしてみましょう。
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夫が定年退職し場合の、60歳未満の妻の国民年金保険料
夫が定年退職した時、妻がまだ60歳未満だったとします。こんなケースでは、妻の国民年金の保険料はどうなるのでしょうか。
転職までに数ヶ月開く場合の国民年金はどうなる?
続いては、次のようなケースを考えてみましょう。
Aさん(独身男性)は会社を辞めて転職することにしました。しかし、次の会社にすぐに転職はせずに、2か月間休養を取ってから新しい仕事に付くことにしました。
さて、こんなケースでは、Aさんの公的年金はどうなるのでしょうか。
Aさんは独身男性なので、仕事をしていない期間は第1号被保険者になります。この手続は自分でしないといけません。また、第1号被保険者の保険料を払うのも義務です。厳密に言うと。
もっとも、実際こういうケースでは、手続きをしない人も多いのでしょうね。健康保険の手続きはしても、国民年金の手続きはしないという人が多そうな気がします。統計がないので、実際にどの程度の人がいるかはわかりませんが。
こんなふうに、国民年金の保険料を払わない期間が有ると、将来の年金が減る可能性があります。国民年金は40年間保険料を払うと、満額の保険金がもらえます。しかし、途中で抜けが有ると、その分が減額されるのです。
でも、絶対に満額がもらえないかと言うと、そうともいい切れません。例えばAさんが62歳まで会社づとめをして、その間は厚生年金の被保険者だったとします。65歳までの厚生年金の被保険者の期間は、国民年金の第2号被保険者とみなされますから、Aさんは40年間保険料を納めた事になります。つまり、満額の老齢基礎年金(国民年金の老齢年金)を貰えるわけです。
ちなみに、Aさんは独身男性だからこのように判断できましたが、Aさんが既婚だった場合は話が違う可能性があります。特に女性だった場合ですが、第3号被保険者になる可能性が有るのです。
第3号被保険者は夫または妻が第2号被保険者(厚生年金に入っている)場合で、その夫または妻に養われているケースですね。もともとのAさんには稼ぎがあり、転職後も稼ぎがあるので、扶養されていると判定される可能性は大きくありません。ただ、可能性としては、一応存在します。
保険料の納付猶予や納付免除を利用するとどうなる?
国民年金の保険料には納付猶予や納付免除の仕組みがあります。
免除や猶予という単語から、何となく有利な仕組みのような印象を受けますね。でも、実際のところはどうなのでしょうか。
大事な部分なので、しっかりと確認しておきましょう。
補足:保険料の免除や猶予のメリット・デメリットは?
国民年金には保険料の免除や猶予の仕組みがあります。この仕組を利用する、メリット・デメリットを確認しておきましょう
遺族年金や障害年金を受給している人は国民年金の保険料を払う必要があるか
Bさんは45歳で50歳の夫Cさんと16歳の娘Dさんがいるとしましょう。しかし、不慮の事故で、夫のCさんが亡くなってしまいました。
ちなみに、夫Cさんが会社員で厚生年金に入っていたとしましょう。
またBさんは、夫が亡くなった時に、フリーランスで仕事をしていて、月に25万円程度の収入があったとします。ですから、国民年金に入っていました。
この事故が起こったことで、Bさんは遺族厚生年金を受け取ることが出来ます。また、Bさんの娘のDさんの18歳の3月(一般的には高校を卒業するタイミング)までは、遺族基礎年金がもらえます。
そしてその後は、遺族基礎年金がもらえなくなる代わりに、中高齢寡婦加算という給付がもらえます。ということで、Cさんが亡くなっても、ある程度の収入は維持されるわけです。
夫の死後にも公的年金の保険料を納める必要があるの?
さて、このようなケースでは、Bさんは公的年金の保険料を納める必要があるのでしょうか。
実は、こんなケースでも、Bさんには国民年金の保険料納付義務があります。年金をもらっているのに、年金の保険料を払うなんて、ちょっと変な感じがしますね。
実は、Bさんがもう予定の中高齢寡婦加算は、65歳で給付が終わってしまいます。その後は、遺族厚生年金と老齢基礎年金を受給するようになるのです。
老齢基礎年金は、保険料を納付した月数で受給額が決まります。ですから、受け取る年金の額を増やそうと思えば、保険料を払ったほうがいいわけですね。
というか、保険料の納付は国民の義務なので、損得以前に払わないという選択肢はありません。損得で見ても、払ったほうが有利な可能性が大きいわけです。
ちなみに、Bさんの収入が少ない場合は、免除制度を利用できる可能性がります。ですから、保険料が払えない場合は、手続きだけはしておいた方が良いでしょう。
免除制度が利用できる場合は、納付している場合よりは少ないですが、将来の年金額にも反映されます。
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