公的年金や公的健康保険の保険者に関する基礎知識| 社会保険は誰が運営しているの?

社会保険というのは、国が作った保険の仕組みのことを指します。しかし、保険者(運営者)は、必ずしも国というわけでは無いようです。どんなところが保険者なのか、確認してみましょう。

社会保険は保険者が分かりづらい

社会保険が難しい理由の一つは、保険者が多岐にわたるからでしょう。保険者と言うのは、保険料を集めたり、保険金を配ったりする人の事ですね。一般的な言葉で言うと、運営者という理解で良いでしょう。

社会保険というのは公的な健康保険や公的な年金なのですが、その保険者は必ずしも国というわけではないのです。会社の作った組合が保険者をやることもあれば、都道府県が保険者をやることもあります。

健康保険の保険者

例えば、健康保険(主に会社員が入る健康保険)の場合は、全国健康保険協会や健康保険組合が保険者です。1

全国健康保険協会が運営する健康保険は、特に協会けんぽ(正確には、全国健康保険協会管掌健康保険)と呼ばれています。主に中小企業で働く人が加入しています。

協会けんぽは、以前は、政府管掌健康保険(政管健保)という名前で国による運営でした。以前は、国が保険者だったわけですね。2008年10月に、協会けんぽになっています。

健康保険組合というのは、大企業が独自で作ったり、同じ業種の会社で作った団体です。組合独自の給付があったり、事業主と従業員の負担割合が組合によって違ったりと、組合ごとに独自色が出せるようになっています。

国民健康保険の保険者

これに対して、国民健康保険(主に会社員でない人が入る健康保険)の保険者は、都道府県と市区町村が保険者になるのが基本です。ただ、国民健康保険組合というところが保険者になることも可能です。
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国民健康保険組合というのは、職域国保とも呼ばれます。職域国保という名前から分かるように、同じ職業の人たちの組合です。建設業、医師、歯科医師、薬剤師などの組合があります。

公的年金の保険者

公的年金制度は、国民年金も厚生年金も国が保険者です。その意味では、非常にスッキリしています。

ただ、実際の業務は、厚生年金基金や日本年金機構、市区町村に委託していたりします。3 ですから、実際の手続きをしようと思うと、どこに行けばいいのか迷うことも多いです。

窓口がどこなのか分かりづらい

このように、公的医療保険や公的年金と言うのは、一つの大きな組織が有って、すべてを管理しているというわけではないのです。様々な組織が絡んで、非常にややこしい状況になっています。

年金は、まだ、国が全体をみるという形になっていますけどね。公的医療保険に関しては、小さい組織がいくつも有って、それぞれが共通の公的医療保険を運用しているという感じなのです。

多様性があっていいと言うべきか、制度が複雑で分かりづらいと言うべきか、ちょっと微妙なところですね。個人的には、もうちょっとスッキリしてると良いと思うのですが。

特に困るのが、上にも書きましたが、手続きをどこでするかという点でしょう。


  1. 健康保険法
    第四条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 []
  2. 国民健康保険法
    第三条 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
    2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 []
  3. ■ 国民年金法
    第三条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
    2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
    3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
    ■ 厚生年金保険法
    第二条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 []

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